最初に書きます。
判決こそ後日となりましたが、残念ながらとても悔しい結果でした。
優秀な弁護士に比べ、検事があまりに無能で無気力でした。
被告席の長島被告

(****は聞き漏れ。)
罪状) 動物の愛護及び管理に関する法律違反・廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
11時から開廷となっておりましたが、裁判官と検事が前の裁判で時間が延びて10分ほど遅れました。
判事(裁判長)検察2名、弁護人(当番弁護士)事務官らしき方7名
被告人 長島隆 (目を閉じ、両手を膝に乗せまっすぐ座る)
昭和52年3月12日生まれ 無職
現住所 静岡県静岡市駿河区…
父親が保釈後の住まいとして自宅から徒歩2分の場所にマンションを用意。
現在父親と同居。
食事は、父、母と一緒に食べる。
犯罪現場である、東京都豊島区南長崎の犯行現場とされるアパートは引き払う。
■ 起訴状朗読
猫虐殺事件により、第1回起訴 その後追起訴となる。
平成19年8月20日から9月18日までの間に、拾ってきた猫を自宅浴槽に数回叩きつけ、脳挫傷、骨折他…
愛護動物に関する法律違反。
亡くなった猫を隣家のYさん敷地に捨てた行為によって、廃棄物処理・清掃に関する法律違反。
(11月30日に追加起訴が行われる。ほか5件の猫虐殺と、Hさん宅の庭に投げ捨てたことによるもの。
猫の死因は、脳挫傷、肋骨骨折など残虐な殺し方。)
■ 黙秘権の説明
答えたくないもの、有利、不利を問わず言葉を選んでと説明あり。
裁) 以上起訴状に間違いはありませんか?
被) まちがいありません。(うなだれる。)
弁) 相違ありません。
検) 身上確認
静岡で生まれ育ち高校中退・土木関係・会社員を経て上京しカメラマンとなる。
一人暮らし。
カメラマンをしていた平成19年2月27日取材先で暴行を受け全身打撲で入院。
加害者より医療費のみの支払いあり。8月以降は症状固定ということと、金銭理由で支払いストップ。
勤務先より、労働基準局から労災が降りないといわれる。
取材元のテレビ局より、弁護士を紹介されるが、風俗店の支払いをマッサージをしたと虚偽の申請をしたとし、
担当弁護士が降りる。
恐怖心、苛立ちを和らげるためと、自分の思い通りに虐待できるものとして拾ってきた猫を自分の家の浴槽で叩きつけ殺した。
その後、死亡した猫を目の届くところに置きたくなくて隣家の敷地に棄てる。
被告人が猫に餌付けしていたという目撃証言もある。
6回ともに、浴槽に叩きつけ殺す。
■ 68通の証拠確認
1.9月28日に殺された猫の投棄場所の写真
2.8月21日に殺された猫の死体写真
3.殺された猫の死因鑑定証
4.殺された猫を棄てたところを撮ったビデオ。
5.猫の死体を投棄されたY氏、H氏の供述書。
(Yさん宅は小さなお子さんがいるので神戸のサカキバラ事件になるのではないかと不安を抱えたといった訴えあり。)
6.被告人が猫に餌付けをしているといった目撃証言。
7.差し押さえた餌。
8.猫の死体の発見状況。
9.猫を捕獲した場所。
10.8月20日/8月24日/9月4日/9月11日/9月17日について同様の証拠に関する説明。
11.被告自らの心情の動きに関する供述書。2月17日傷害事件供述書を証拠として提出。
12.6匹以外にも殺した猫がいること。
…以下略(虚偽の領収書に関すること、勤務先証言、等)
■ 検察による訴状告発の弁(立て板に水のような早口)
被告は、自分が猫を虐待し殺したのは自分の中のいらいら、鬱憤晴らしため、
治療費を払ってもらえなくなり、偽の領収書が発覚した事で自宅謹慎を言い渡され、仕事ができなくなった苛立ち、
自分の気持ちをやわらげたいという思いを猫にぶつけた。
毛羽や壁をを叩いたり、物に当たって壊したりしても無機物では自分が痛いだけで、
猫は抵抗できない、思い通りに虐待できるという理由で、生きているものに対して自分が味わったような恐怖心を味あわせ、
繰り返し鬱憤を晴らすことで気持ちを楽にしていた。
猫は殺すために、餌付けし馴らし、殺すために保護。
■ 弁護人による訴訟情状の弁
平成19年2月27日の傷害事故相手側は50万円の罰金を払っている。
被告人の入院、通院カルテの写しの提出。
心療内科に通うこととなる。
退院後のカルテでは、メンタルヘルスで事故に対するフラッシュバックがあると記載されている。
また、この事件と別に平成18年7月11日にも会社同僚による傷害事件で顔を殴られ歯が折れる怪我もしている。
加害者が40万円の罰金を支払っている。
今回、猫を遺棄した2軒のYさんHさんには示談金50万円を支払い示談成立している。
アパートの大家さんとは被害弁償について話し合い中。
新聞などで実名報道されたことで、社会的制裁を受けている。
■ 弁護人より証人喚問 証人被害者の父親の弁
糖尿病があるので、口が渇くため水を持参することを認めてくれと弁護側より申し出あり。
(弁護人からの質問に終始はきはきと答える印象。)
・お仕事は?被告人との関係は?
− 自営業です。息子が27歳で上京するまで一緒に住んでいました。
・息子の性格は?
− 子供の頃はソフトボールをしていて、アウトになってもニコニコしていることから、「ニコニコアウト」というあだ名がつくような明るい子でした。
・動物をかわいがる子でしたか?飼っていた動物は?
− はい。だるまインコ、縁日で買ったひよこ、犬を飼っていました。
・ひよこはどのくらいまで育てましたか?
− 鶏になるまで育てました。
・被告人は世話などをよくしましたか?
− 動物が好きだったので結構世話をしました。
・平成17年4月に上京してから連絡はどのくらいしてきましたか?
− あまり…年に1回くらい。
・帰省するのはどのくらいでしたか?
− 年に1、2回 …仕事をしているのでそんな感じです。
・平成18年7月10日の傷害事件の被害について知っていましたか?
− 知りませんでした。
・平成19年2月27日の被害についてはどうですか?
− 会社から連絡があったそうです。こいつが怪我をして板橋中央病院に入院している。2、3日で治るようだと会社から連絡がありました。
・事故の後、自宅に帰省はしていますか?
− 7回戻りました。怪我で腕が痺れているので、温泉で温まるとよく行っていました。
・最後に帰ったのはいつですか?
− 10月6日です。土日です。
・父親から見てどんな感じでしたか?
− 「たまには帰れよ。」と言うと「おー」と言って手を上げて帰っていったが寂しそうだった。
・11月21日警察から連絡が来た時の気持ちは?
− びっくりしました。警察から連絡を受け「なんで?」と思いました。「なんでこんな事を?」と…。
・警察には行かれましたか?
− 仕事の都合をつけ、24日に目白警察に行きましたが会えませんでした。
・拘留中に何回行きましたか?
− 6回です。初めて会えたのは11月25日です。
・何回、面会や差し入れができましたか?
− 3回です。
・はじめて接見できた時はどんな状況でしたか?
− 頭を垂れて、精神的に落ち込んでいた。
・その後の接見ではどうでしたか?
− 3回行ったが会話がなかった。会話ができない。頭を垂れて息子が落ち込んでいて、不安定で聞けない。話しかけても返事をしないでうつむいていた。
・父親としてどう考えましたか?
−精神的におかしいのではないかと心配しました。
接見をするために朝2時から仕事をして、汽車に乗って上京し、接見にいきました。
・今住んでる場所はお父さんが息子さんのために用意されたものですか?
− はい。私と一緒に住んでいます。実家とは目と鼻の先で2分のマンションです。
・保釈当初の様子を話してください。
− 朝はおかしい。整形外科と、精神科にかよっている。保釈当初より落ち着くが不安定。
・何時に起きていますか?
− 7時起床です。
・それはなぜですか?
− 目白署で拘留されている時に7時から規則正しく起きていたからです。
・食事は誰としていますか?おとうさんとですか?
− はい。母親も食事を運んできてくれて一緒に食べます。
・今回の息子さんの犯罪についてどう考えていますか?
− 猫を棄てたお宅には不快な思いや、心配をかけたこと、皆さんに不安とご心配をかけすみませんでした。
また、殺した猫達にも可哀想で申し訳なく思っています。
・示談金はお父さんが支払われたのですか?
− はい。
・親として今後どう考えますか?
ー 心と、身体の治療に通わせ命がけでこいつの監督指導をしていきたいと思っています。
■ 検察より証人(父親)への証人喚問
・息子さんは以前から動物虐待をしていましたか?
− いいえ。インコとか大事に可愛がっていました。
・動物に当たった理由を何故と聞きましたか?
− ST…なんとかとか言っていました。
・何故動物を狙って虐待したかは聞いたんですか?
− 聞いていません。
■ 裁判官より証人(父親)へ
・インコ・ひよこ・犬を飼っていたそうですね
− 大事に飼っていました。
・そういった動物も命あるもの。人間ではないけれど命ですよ。弱いものに当たる事によって、不満を解消してきたんでしょうかね?
− 考えられません。
・とても卑怯なことですよね。今までも連絡もまばらですよね。いい年をして親御さんが出てくる年齢ではないが、できる範囲のことをしてください。
− はい
■ 弁護人より被告人への質問
・あなたは5年間カメラマンとして働いてきましたか?
− はい。
・希望していた職種ですか?
− はい。
・なぜ上京しましたか?カメラマンになってやりがいはありましたか?
− 東京に出ないとカメラマンの仕事がないので上京しました。
下請け会社でしたが自分の撮った画像がテレビなどで映像として多くの人が見ていると思うと嬉しく、毎日が新鮮でした。
・平成18年7月に同僚に顔面を殴打されましたが、どういう理由ですか?
− 仕事上の注意をしたら殴られて、、頚椎捻挫と、背中の筋肉を傷めました。平成19年2月まで治療を継続しました。
・加害者より支払いは医療費だけですか?
− はい、医療費だけです。向こうからこれしか払えないと言われました。
・会社のサポートはありましたか?
− ありません。
・それをどう思いましたか?
− 非常に孤独感と不安感が募りました。
・平成19年2月27日にカメラマンとして仕事中に4.2kgの鉄板を腰に直撃され足がしびれて動けないところをショベルで左首の付け根を殴られましたが、
その時にいたのはテレビ局のディレクターと、ほか4名の音声ドライバーなどでしたがディレクター以外はフリーの人でしたか?
− はい。
・なぜあなただけが危害を加えられたのですか?
− 最前線にいたからです。
・挑発的態度をとったのではありませんか?なぜやられたと思いますか?
− 挑発的な事はしていません。午前中から取材をしていて、午後も現場にいたら「まだいたのか」と襲い掛かってきました。
・他の人はどうしましたか?
− すぐさま逃走しました。
・ディレクターはその後どうしましたか?
− 逃走後、暴行されているところを撮影していました。 (ずっとスラスラと淀みなく答える)
・3週間の入院をしましたね。不眠などの急性ストレス反応もありましたがどういった感じでしたか?
− 暗い砂漠の中で空からシャベルが何回も何回もたくさんが降ってきて、気がついたら左腕がちぎれ、
なくなった腕を捜している夢をみました。 (スラスラ淀みなく答える)
・平成19年8月までカウンセリング、投薬をしていたのになぜやめたのですか?
− 通院費を払ってもらえなくなったから。(少し支える。)
・相手が払わないのですか?
− 症状固定ということで終わりました。
・まだ痛みますか?
− はい。左腕の痛みは治っていません。痺れ、痛みがあり不自由です。(強い口調)
・9月中旬のカルテに重量物の扱い、長時間の立ち行動ができないといわれていますが、カメラマンの仕事はもうできないのですか?
− はい。二度とできなくなりました。
・どんな気持ちですか?
− 非常に悔しく砂を噛む想いです。(これまでより大きな声で)
労災も認められないし、被害弁償に紹介された弁護士もおりてしまった。この先の治療費を少しでも稼ごうとして悪い事とわかっていたけれど、
領収書を偽って報告した。
・会社から処分を受けましたか?
− 自宅謹慎です。
・自宅にいる間の7月から9月の間に犯行を行いましたね?
− はい。(やや声が小さくなる)
・その時は家に篭もっていたのですか?
− はい。ずっと篭もっていました。事故後、通院以外では部屋に篭もりがちで相談できる人がいないし、弁護士も降りてしまった。
・どうして本件犯行に及びましたか?
− 1匹目の猫は話し相手になってもらおうと思って、飼い始め餌も2、3日ほどあげて自宅で飼育しました。猫は好きでした。
心のよりどころになってもらいたかった。
・なぜ殺したのですか?
− 夜に眠れず、ずっと暗い砂漠の悪夢に何度も襲われやらなければ自分がやられると思った。
・殺してしまった後どう思いましたか?
− どうして殺したんだろうか、可哀想な事をしたと思った。後悔の念に駆られた。
・猫地蔵で供養をしたそうですがしたのですか?
− はい、しました。猫地蔵に浄罪をと思いお祈りを捧げました。
・なぜ2匹目を飼育しようと思ったのですか?
− 今度こそ、ちゃんと飼育しようと思いました。また精神的よりどころになってほしかった。
・また1匹目と同じで殺す不安はなかったのですか?
− 多少ありました。
・結局また殺しましたね。2匹目3匹目をやめようとは思わなかったのですか?
− はい。どうしても悪夢にシャベルが出てきてやらなければ自分が殺されると思ってやめることができなかった。
・浴槽に叩きつける方法をとったのか?
− 自分が受けた暴行と同じ暴行を受けさせたいと思った。
・殺した後にも首の骨などを折ったのはなぜですか?
− 自分と同じ思いをさせて、自分の痛みの身代わりになってもらいたいと思った。
・8月末までカウンセリングに通っていたが相談できなかったのか?
− 内容がやましいものだったのでできなかった。一人で悩んで相談できなかった。
・今、殺した猫に対してどう思っていますか?
− 非常に可哀想な事をした。 本来だったら楽しく生きられるはずだったのに、自分が奪ってしまい本当に申し訳ない。(たどたどしい口調)
・殺した猫を塀から投げ込んで、捨てた何故か?
− 一刻も早く見えなくなるようにしたいと思った。
・埋めたり他の場所に棄てようと思わなかったのか?
− 考える余裕がなかった。
・塀の向こう側に2軒のお宅があるのを知っていましたか?
− 漠然と知っていました。
・それでは捨てた家に対して嫌がらせの目的ではありませんね。
− ありません。
・捨てられた家の方は小さなお子さんがいて子供が殺されると思ったそうですが****
− 非常に不気味で恐ろしいことをしました。二度としません。
・示談の済んだ家の人に対してどう考えますか?
− 完璧に許してもらっているわけではないと****このような不快で不気味なことをしたが、示談にしてもらって感謝している。
・9月28日以降猫を殺していませんがなぜですか?
− このままではいけないと考え、アルバイトをして多数の人と接したりして気持ちが落ち着いた。(たどたどしく)
・逮捕・拘留の時の思いはどうでしたか?
− 天罰がきた、悪事は発覚すると思い****の時が来たと思いました。
つぐなえる方法がわからない。 死にたいと思った。
・接見でも死にたいと言い続けていたが今はどうか?
− 今は、家族や多くの人に****これからは自分が殺した猫達の冥福を祈り償いをしていきたい。死のうと思いません。
・保釈後病院にも行っているようですが、不安などはどうですか?
− 不眠不安は少し減りました。悪夢はまだ時々あります。
・猫を殺した数ヶ月を振り返ってどういう気持ちですか?
− 自分で自分を止める事ができず恐ろしい日々だった。
・今後、逆戻りすることはありませんか?
− (間が空き)…ありません。
・なぜ言い切れますか?
− 迷惑をかけたみなさんに****殺した猫の冥福を祈って正しい人間になっていきたいと誓ったから。
■ 検察より被告への質問(検事は非常に早口で聞き取れていない箇所多い)
・殺して気持ちはやわらぎましたか?
− いいえ、やわらぎませんでした。
・それなのになんで2度3度続けてやったのですか?
− 猫を殺さないと自分が殺されると思った。
・結局それで自分より弱い者へ****自分がやられたことを味あわせそれを見て楽しんでいたのでは?
− それはありません。
・猫を虐待することで、自分の恐怖を思い出すだけではありませんか?
− ……(無言)
・力の弱い猫を自分の思う通りに虐待してきましたが猫は叩きつけられるために生まれてきたわけではありませんよね?
− それを代わって欲しくてやってしまいました。
・****
− そのように言われればそうかもしれません。(声小さく)
・今****
− はい…。
・猫は命あるものです。猫の命を尊む気持ちはなかったんですね。
− はい、そうです。
・6匹の猫をたかが猫と思ってましたか?
− 大切な命です。自分で殺してしまいました。
・殺したあげく見たくないと棄てましたね?自分の前には置きたくないと思うのであれば一度限りでやめるべきではありませんでしたか?
− 罪悪感と怖さを絶えず感じています。やめられませんでした。
・2回目以降も近隣に棄てるつもりでしたか?
− はいそうです。
・今回の事件を聞いて、動物を愛する人達が6630の嘆願書を集めて届いたんですよ。
動物の命に関心を持つ人の心も傷つけることをあなたがした事がわかっているんでしょうか?
− (声小さく)大変恐ろしいことをしました。
・あなたの事件はインターネットでも伝えられ、報道もされています。真似る人が出たらどうするのですか?
− はい…。
・猫以外の動物にもした事があるのでないですか?
− ありません。
・今回は猫でしたが、今後、猫ではなく小さな子や、女性、老人など力の弱いものへ対象が移りませんか?
− (声大きく)そのような事は誓ってありません。
・今回は猫だけど、同じ犯行を繰り返すのでありませんか?
− 両親の監督の下、正しい人間になりたいと****
殺した猫に毎日手を合わせ真っ当な****嘘をつかず人々に感謝されるよう努めていきます。
支えてくれた人がいるので 二度とこのような恐ろしい犯罪行為はいたしません。
■ 裁判官より被告へ
・被害者という立場もあなたにはありましたが徹底的に病院で治してもらってく下さい。
− はい。
・相手が命あるもの。動物でもどうやって共存していくのか問題。もし病気に関係なくやったなら大変卑怯な事と思いなさい。
− はい。(泣き声)
・あなたのこういった行為で非常に心を悩ます人がいやな思いをした人たちがいることを**** 。約束できますか?
− はい。約束できます。
■ 検察より求刑
動物愛護の法律に関するもの。亡骸遺棄による廃棄物の処分方法に関する法律違反、再犯の可能性が高いことから懲役2年を求刑。
■ 弁護人より
逮捕拘留中に捜査に協力し素直にすべて認めたこと。
起訴事実、求刑に対し、争いませんが30歳まで猫虐待事件を起こすまでごく普通に過ごしていたこと。2件による傷害事件でPTSDが原因であること。****法で5点の違反をしたこと以外の前科がないこと。猫虐殺をしたが、その残虐性はあるものの、快楽や性的興奮のため求めたものでないこと、近隣への嫌がらせをするためでなかったこと。再犯する可能性がないことを考え、執行猶予付の判決を望みます。
■ 裁判官より被告へ
・最後にあなた自身から今の気持ちを述べなさい。
− 本当にこのような恐ろしい事件を行って世間を騒がせ皆さんにご迷惑をかけてすみませんでした。
猫達に対してもすまないと思っています。謝ったわけでは許されないです。今後同じ事をしないことを誓います。
これからの生き方が****猫達の供養を積んでいきたい。(落ち着いた様子)
---------- 以上です。 どういう事情か、本日判決が出ませんでした。
次回、1月24日午後3時半から、法廷726にて判決が言い渡されます。
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最初に書いたように、嘆願書が何も役に立っていない残念な結果でした。
力不足で申し訳ありません。。。
ただ、私達はやれるだけのことをしました。
嘆願書の提出の際は粘って嘆願書の主旨を訴えて、文字通り嘆願して置いてきました。
担当検事があまりに無能と言うか、怠慢と言うか…動物の事件なんか、と軽く思っているようにさえ感じました。
口調も早く聞き取りにくく、本気で裁判官へ訴えるという気概がなかったし、
それは弁護士に比べ格段に少ない発言数からもわかると思います。
たくさん突っ込みどころがあったのに何も言わず…。
嘆願書の事も、被告に対し攻め立てるために言うのではなく、求刑の時に裁判官へ向かって言ってほしかった。
心を込めて書いてくださった方、本当に申し訳ありません…。
それに比べて弁護士は優秀でした。何しろ傍聴席では被告への同情から涙ぐむ人もいたくらいで、
動物が家族同然と思わない人は弁護士の思う壷だと思いました。
被告の実家は裕福そうなので、お金で雇った弁護士なのかもしれないと思いましたが国選弁護士だそうです。
ゆきももこの隣の隣に、被告の父親が座ったので、裁判が終わった時に、父親に連絡を下さいと言って名詞を渡しました。
もし連絡がきたら、護摩ちゃんのことと嘆願書の事を聞いてもらいたいと思います。
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